フリーランスのデザイナーに11万円(税込)の請求書を出されたとき、「源泉徴収していくら振り込めばいい?」「10%でいいんだっけ、10.21%?」「消費税は計算に含める?」——支払い側・受け取り側どちらの立場でも、源泉徴収税の計算は意外と迷いどころが多い処理です。
源泉徴収税の計算式自体は「報酬 × 10.21%」(100万円以下の部分)と決まっていますが、実務では「税抜・税込のどちらに掛けるか」「100万円超の場合の段階計算」「司法書士など定額控除のある業種」など、論点が複数あります。
本記事では、フリーランス・士業に対する源泉徴収税の計算式と、実務でつまずきやすいポイントを国税庁の根拠条文ベースで整理します。
こんな方は計算式を読まずツールで直接計算するのが早いです:
- 「税込11万円の請求書、いくら振り込めばいい?」と確認したい
- 100万円を超える報酬の源泉徴収を計算したい
- 「手取りで20万円にしたい」など、振込額から請求額を逆算したい
- 税抜と税込で源泉徴収税がいくら変わるか比べたい
源泉徴収税とは|支払い側が天引きして国に納める所得税
源泉徴収税とは、給与・報酬等を支払う際に、支払い側(発注側)が報酬から所得税分を天引きして国に納付する仕組みです。受け取り側(受注側)は、すでに天引きされた分を翌年の確定申告で精算します。
| 立場 | やること |
|---|---|
| 支払い側(発注者・企業) | 報酬から源泉徴収税を差し引いて振込/原則 翌月10日までに国に納付(納期特例あり)/提出範囲に該当する場合は翌年1月に支払調書を税務署へ提出 |
| 受け取り側(フリーランス・士業) | 源泉徴収済の振込額を受領/翌年の確定申告で精算(過不足の還付・追納) |
源泉徴収は、支払い側が「徴収義務者」として行うのが原則であり、徴収・納付を怠ると支払い側が追徴のリスクを負います。ただし、義務者の範囲は支払い側の属性によって変わります。
| 支払い側 | 源泉徴収義務 |
|---|---|
| 法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など) | 原則として義務あり |
| 個人事業主で給与等の支払者である場合 | 義務あり |
| 個人事業主で給与等の支払者ではない場合 | 原則として義務なし(ホステス等への支払い等を除く) |
| 一般の個人(事業者ではない) | 原則として義務なし |
ここでいう「給与等の支払者」には、従業員への給与を払っている個人事業主のほか、青色事業専従者給与を払っている個人事業主も含まれます。一方、1人で事業を営み誰にも給与を支払っていないフリーランスが別のフリーランスに業務委託する場合などは、支払い側に源泉徴収義務がないケースが大半です(国税庁「タックスアンサー No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者」)。
源泉徴収の対象となる報酬|所得税法204条1項のリスト
源泉徴収が必要な報酬は所得税法第204条1項に列挙されています。フリーランスや士業の実務でよく出てくるものを抜粋すると次のとおりです。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 第1号 | 原稿料・講演料・デザイン料・翻訳料・作曲料・写真撮影料 など |
| 第2号 | 弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・弁理士・建築士 などの報酬 |
| 第3号 | 社会保険診療報酬 |
| 第4号 | プロ野球選手・プロサッカー選手・モデル・外交員などの報酬 |
| 第5号 | 映画・演劇・テレビ放送等の出演料 |
| 第6号 | ホステス・コンパニオン等の報酬 |
| 第7号 | 契約金(プロスポーツ選手の専属契約料など) |
| 第8号 | 広告宣伝のための賞金 |
詳細な対象範囲は国税庁「タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」で確認できます。
源泉徴収税の計算式|100万円以下と100万円超で段階計算
源泉徴収税の基本計算式は次のとおりです(原稿料・士業報酬等の第1号・第2号の場合)。
【100万円以下の部分】
源泉徴収税 = 報酬 × 10.21%【100万円を超える部分】
源泉徴収税 = (報酬 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
100万円を超える場合は、超えた部分にだけ20.42%が適用される段階計算になります。100万円ちょうどまでの分(=102,100円)に、超過分の税額を加算する形です。
100万円ちょうど=102,100円という固定値は、1,000,000 × 10.21% = 102,100 で出ます。これを覚えておくと、超過分の暗算がしやすくなります。
計算例
| 報酬額(税抜) | 源泉徴収税額 | 計算式 |
|---|---|---|
| 50,000円 | 5,105円 | 50,000 × 10.21% |
| 100,000円 | 10,210円 | 100,000 × 10.21% |
| 500,000円 | 51,050円 | 500,000 × 10.21% |
| 1,000,000円 | 102,100円 | 1,000,000 × 10.21% |
| 1,500,000円 | 204,200円 | (1,500,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100 |
| 2,000,000円 | 306,300円 | (2,000,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100 |
| 3,000,000円 | 510,500円 | (3,000,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100 |

なぜ10%ではなく10.21%なのか|復興特別所得税の上乗せ
10.21% という半端な数字は、本来の源泉徴収税率10% に復興特別所得税 が上乗せされた結果です。
所得税 10%
復興特別所得税 10% × 2.1% = 0.21%
合計 10.21%
復興特別所得税は東日本大震災の復興財源を確保するため、2013年から2037年までの25年間、所得税額に2.1%が上乗せされる制度です(特別措置法)。
同様に、100万円超部分の20% にも復興特別所得税が上乗せされ、20% × 1.021 = 20.42% となります。2038年以降は本則の10% / 20% に戻る予定ですが、当面(少なくとも2037年まで)は 10.21% / 20.42% で計算します。
税抜・税込どちらに掛ける?|所得税基本通達204-2の考え方
実務でもっとも迷うのが、「源泉徴収税は税抜額・税込額のどちらに掛けるのか」という論点です。
国税庁の所得税基本通達204-2 では、原則として消費税込みの金額を源泉徴収の対象とすると示されています。ただし、請求書で報酬と消費税が明確に区分されている場合は、税抜額のみを対象としても差し支えないとされています(国税庁「タックスアンサー No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」)。
整理すると次のとおりです。
| 請求書の状態 | 源泉徴収の対象 | フリーランスの手取り |
|---|---|---|
| 報酬と消費税を区分して記載(推奨) | 税抜額のみでも可 | 多くなる |
| 報酬と消費税を区分せず税込総額のみ記載 | 税込全額が対象 | 少なくなる |
同じ「報酬10万円+消費税1万円」でも、書き方で振込額が変わる
請求書の書き方ひとつで源泉徴収税額が変わり、結果としてフリーランスの手取りも変わります。
ケースA:税抜・税込を区分して記載した請求書(源泉は税抜額のみに課税)
報酬 100,000円
消費税(10%) 10,000円
小計 110,000円
源泉徴収税 △10,210円 ← 100,000 × 10.21%
請求金額 99,790円
ケースB:税込総額のみ記載した請求書(源泉は税込全額に課税)
報酬(税込) 110,000円
源泉徴収税 △11,231円 ← 110,000 × 10.21%
請求金額 98,769円
同じ案件でも、書き方によって手取りが1,021円違うことになります。フリーランス側にとっては、請求書で「報酬」「消費税」を明確に区分することが基本的に有利です。
業種別の特例|司法書士・社会保険診療報酬は計算が異なる
第1号・第2号(原稿料、税理士・弁護士報酬など)は前述の「10.21% / 20.42%」で計算しますが、業種によっては独自の計算式が適用されます。実務で出会いやすいものを挙げます。
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士|定額1万円の控除あり
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士に支払う報酬は、支払金額から1回の支払いごとに1万円を控除した残額に10.21%を掛けます。
源泉徴収税 = (報酬 − 10,000円) × 10.21%
たとえば登記費用として5万円を支払う場合:
- 一般の士業(税理士など): 50,000 × 10.21% = 5,105円
- 司法書士: (50,000 − 10,000) × 10.21% = 4,084円
同じ5万円でも、税理士と司法書士で源泉徴収税が約1,000円違います。
社会保険診療報酬|独自の計算式
医師・歯科医師等の社会保険診療報酬は、別途定められた経費控除後に10.21%が課されるなど、独自のルールがあります(所得税法205条等)。詳細は国税庁の資料または税理士にご確認ください。
ホステス等の報酬|計算期間日数 × 5,000円を控除
ホステス等の報酬は、(報酬 − 計算期間日数 × 5,000円) × 10.21% で計算します。
請求書での源泉徴収税の書き方|2つの記載パターン
請求書で源泉徴収税を書く方法は、大きく 「差引請求額型」 と 「請求額別記型」 の2パターンがあります。どちらが正解というものはなく、報酬額・消費税額・源泉徴収税額・振込額が明確に分かることが重要です。
パターンA:差引請求額型(請求金額=振込額)
業務委託料 100,000 円
消費税(10%) 10,000 円
─────────────────────
小計 110,000 円
源泉徴収税 △ 10,210 円
─────────────────────
ご請求金額 99,790 円
支払い側は「ご請求金額」をそのまま振り込めば源泉徴収を反映できる、シンプルな表記です。フリーランス側でも、入金額の管理がしやすくなります。
パターンB:請求額別記型(請求額=税込総額、振込額を別記)
業務委託料 100,000 円
消費税(10%) 10,000 円
─────────────────────
ご請求金額 110,000 円※ 源泉徴収税 △ 10,210 円
※ お振込予定額 99,790 円
会計ソフトで売掛金を税込総額で計上したい場合や、与信管理上「請求総額」を主指標にする場合に向いた表記です。経理処理(売上計上 → 源泉徴収税の仮払処理)が明確になります。
どちらの書式でも共通のポイント
- 報酬と消費税を区分して記載:前述のとおり、源泉徴収の対象を税抜額に絞れる
- 源泉徴収税は△(マイナス)で記載:差し引かれる金額であることを明示
- 実際の振込予定額を必ず書く:支払い側に再計算の手間を取らせない
どちらの書式を選ぶかは、自社の会計処理ルール・取引先の慣習に合わせて決めて構いません。重要なのは「請求書を見れば、報酬・消費税・源泉徴収税・振込額の4つが一意に特定できる」状態にすることです。
支払調書と源泉徴収税の関係
支払い側は、一定の提出範囲に該当する場合、翌年1月31日までに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署へ提出します。これは、その年に誰にいくら支払い、いくら源泉徴収したかをまとめた書類です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支払金額 | 1年間の支払い総額(消費税込みで記載するケースが多い) |
| 源泉徴収税額 | 1年間に天引きした源泉徴収税の合計 |
| 摘要 | 業務内容(例:原稿料、デザイン料) |
税務署への提出範囲
支払調書はすべての支払いについて提出するわけではなく、業種ごとに「同一人に対するその年中の支払金額の合計」が一定額を超えた場合のみ提出義務が発生します。代表的な閾値は次のとおりです(国税庁「タックスアンサー No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等」)。
| 業種・支払内容 | 提出基準(年間支払額の合計) |
|---|---|
| 弁護士・税理士・司法書士・公認会計士などへの報酬 | 5万円超 |
| 原稿料・講演料・デザイン料など | 5万円超 |
| 外交員・集金人・電力検針人などへの報酬 | 50万円超 |
| 馬主への競馬の賞金 | 75万円超 |
| 社会保険診療報酬 | 50万円超 |
受取人(フリーランス)への交付は法定義務ではない
支払調書を受取人(フリーランス)に交付することは、法律上の義務ではありません。慣行として控えを渡してくれる発注先も多いですが、もらえないケースも珍しくありません。確定申告は自身の帳簿・請求書控え・通帳の入金記録から作成するのが基本で、支払調書はあくまで参考資料という位置付けです。
よくある質問(FAQ)
個人事業主に源泉徴収しない場合、誰が責任を負う?
支払い側が源泉徴収義務者に該当する場合(法人、または給与等の支払者である個人事業主など)は、徴収・納付の義務は支払い側にあります。徴収を忘れたまま満額を振り込んだ場合、支払い側が後から自腹で納付する必要があります(支払い側の銀行口座から納付し、後日フリーランスに返還請求するケースもあります)。
一方、支払い側が給与の支払者でない個人などで源泉徴収義務者に該当しない場合は、そもそも源泉徴収する必要がありません。義務者の範囲は冒頭の「源泉徴収税とは」セクションの表を参照してください。判断に迷う場合は税理士または所轄税務署にご相談ください。
報酬が10万8千円の場合、源泉徴収はいくら?
請求書で「報酬9.8万円+消費税8千円」のように区分されていれば:
- 報酬部分のみが対象:98,000 × 10.21% = 10,005円(1円未満切り捨て)
区分されておらず「税込10万8千円」のみの記載なら:
- 全額が対象:108,000 × 10.21% = 11,026円
請求書の書き方ひとつで源泉徴収税が約1,000円違うので、必ず報酬と消費税は分けて書くのがおすすめです。
「振込手数料引き」と「源泉徴収」はどう違う?
両者はまったく別物です。
- 源泉徴収税:法令で定められた所得税の前払い。支払い側が天引きして国に納付する。
- 振込手数料の負担:契約や慣習で決まる商習慣。支払い側が振込手数料を引いて振り込むケースがあるが、これは振込銀行への手数料であり、国には行かない。
両方を引かれる場合は、報酬 − 源泉徴収税 − 振込手数料 が実際の振込額になります。
100万円ちょうどの場合は10.21%?それとも20.42%?
10.21% です。「100万円を超える部分」が20.42%なので、100万円ちょうどは全額10.21%の対象です。源泉徴収税は 1,000,000 × 10.21% = 102,100円 で計算します。
報酬の支払いが複数回ある場合、100万円超の判定はどうする?
源泉徴収税は「1回の支払いごと」に計算するのが原則です。たとえば50万円を2回に分けて支払う場合は、各回ごとに 50万 × 10.21% = 51,050円 を徴収します。年間の累計が100万円を超えても、1回あたりが100万円以下であれば10.21%のままです。
いつまでに納付する?
源泉徴収した税額は、原則として徴収した月の翌月10日までに税務署に納付します。たとえば3月に支払った報酬から源泉徴収した分は、4月10日までに納付します。
納期の特例の承認を受けている小規模な源泉徴収義務者(給与の支給人員が常時10人未満)であれば、給与・退職手当のほか、弁護士・税理士・司法書士など一定の報酬についても、半年ごとにまとめて納付できます(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が期限)。
| 区分 | 納付期限 |
|---|---|
| 原則 | 徴収した月の翌月10日 |
| 納期特例の対象(給与・退職手当・士業等一部の報酬) | 1〜6月分は7月10日/7〜12月分は翌年1月20日 |
ただし、納期特例で半年納付にできる「報酬」は弁護士・税理士・司法書士等への一定の報酬に限られ、原稿料・デザイン料(204条1項第1号)などは納期特例の対象外となります。これらは原則どおり翌月10日納付です(国税庁「タックスアンサー No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」)。
まとめ
源泉徴収税の計算は、次の3点を押さえれば実務上は十分対応できます。
- 計算式:100万円以下は 10.21%、100万円超部分は 20.42%(102,100円 + 超過分)
- 対象:請求書で報酬と消費税を区分していれば、源泉徴収は税抜額のみに課税できる(所得税基本通達204-2)
- 業種別の特例:司法書士・土地家屋調査士・海事代理士は1万円控除あり
復興特別所得税(2037年まで)の上乗せで「10%」ではなく「10.21%」になっている点と、1円未満は切り捨てで処理する点も覚えておきましょう。



